美容ナビ サービス利用約款 美容ナビ 及び "美容ナビ" 関連諸サービスの利用に関して必要な事項を規定します。 美容ナビの会員約款は次のような内容を含んでいます。 第1条 (目的) この利用約款(以下"約款"といいます。)は "美容ナビ"(以下"会社"といいます。)が 利用する顧客(以下"会員"といいます。)間に会社が提供する "ホームページ(http://biyonaby.com)" ホームページ 及び アプリケーション(以下"サービス"といいます。) の 加入条件および 利用に関する諸事項とその他必要な事項を具体的に規定することを目的とします。 第2条 (定義) 本約款で 使用する用語の定義は 次のとおりです。 ① "サービス"とは、実装される端末(PC, TV, 携帯型端末等の各種有無線装置を含む)と関係なく 会員"が利用できる "美容ナビ"と関連した諸サービスを意味します。 ② "会員"とは、会員登録時に設定したIDでサイトに自由にアクセスし、サイトの情報を継続的に提供してもらうことができ、またはサイトが提供するサービスを継続的に利用できる者のことです。 ③ "ID"とは、会員の識別、情報提供及びサービス利用のために会員が設定し、会社が承認してサイトに登録された電子メールアドレスのことです。 ④ "パスワード"とは、"会員"が付与された"IDと一致する"会員であることを確認し、秘密保護のために"会員"自身が定めた文字または数字の組み合わせを意味します。 ⑤ "端末機"とは、サービスに接続するために会員が利用するパソコン、PDA、携帯電話、タブレットPCなどの電算装置のことです。 ⑥ "解約"とは、会社または会員が利用契約を解約することです。 ⑦ "掲示物"とは、"会員"が"サービス"を利用するにあたり、"サービス上"に掲示した符条·文字·音声·音響·画像·動画などの情報形態の文、写真、動画および各種ファイルとリンクなどを意味します。 第3条 (約款の掲示と改正) ① "会社"はこの約款の内容を"会員"が容易に分かるように、サービス初期画面に掲示します。 ② "会社"は"約款の規制に関する法律"、"情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(以下"情報通信網法"という)"など、関連法に違反しない範囲で本約款を改正することができます。 ③ "会社"が約款を改正する場合は、適用日および改正理由を明示し、現行約款とともに第1項の方式に従い、その改正約款の適用日の30日前から適用日の前日までにお知らせします。 ただし、会員に不利な約款の改正の場合は、お知らせの他に一定期間サービス内の電子メール、電子メール、ログイン時の同意ウィンドウなどの電子的手段を通じて別途明確に通知するようにします。 ④ 会社が前項の規定により改正約款を告知または通知し、会員に30日の期間内に意思表示をしなければ、意思表示が表明されたものとみなすという旨を明確に告知または通知したにもかかわらず、会員が明示的に拒否の意思表示をしなかった場合、会員が改正約款に同意したものとみなします。 ⑤ 会員が改正約款の適用に同意しない場合、会社は改正約款の内容を適用することができず、この場合、会員は利用契約を解約することができます。 ただし、既存の約款を適用できない特別な事情がある場合は、会社は利用契約を解約することができます。 第4条 (約款の解釈) ① "会社"は必要な場合、個別サービスについては別途の利用約款およびポリシー(以下"サービス別案内等"といいます)を設けることができ、該当内容がこの約款と相反する場合は"サービス別案内等"が優先して適用されます。 第5条 (利用契約締結) ① 利用契約は"会員"になろうとする者(以下"加入申請者"という)が約款の内容について同意した上で会員加入申請を行い、"会社"がこのような申請に対して承諾することによって締結されます。 ② "会社"は"加入申請者"の申請に対して"サービス"の利用を承諾することを原則とします。 ただし、"会社"は次の各条に該当する申請に対しては承諾をしないか、事後に利用契約を解約することができます。 1. 加入申請者がこの約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし"会社"の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。 2. 実名でなかったり、他人の名義を利用した場合 3. 虚偽の情報を記載したり、"会社"が提示する内容を記載しない場合 4. 14歳未満の児童が法定代理人(親など)の同意を得ていない場合 5. 利用者の責に帰すべき事由により承認が不可能だったり、その他規定した諸般事項に違反して申請する場合 ③ 第1項に基づく申請において、"会社"は"会員"の種類によって専門機関を通じた実名確認及び本人認証を要請することができます。 ④ "会社"はサービス関連設備の余裕がないか、技術上または業務上問題がある場合には承諾を留保することができます。 ⑤ 第2項と第4項に基づき、会員登録申請の承諾をしなかったり留保した場合、"会社"は原則的にこれを加入申請者に知らせるようにします。 ⑥ 利用契約の成立時期は"会社"が加入完了を申請手続き上で表示した時点とします。 ⑦ "会社"は"会員"に対して会社の方針によって等級別に区分し、利用時間、利用回数、サービスメニューなどを細分して利用に差をつけることができます。 ⑧ "会社"は"会員"に対して"映画及びビデオ物の振興に関する法律"及び"青少年保護法"等に基づく等級及び年齢遵守のために利用制限や等級別制限をすることができます。 第6条 (会員情報の変更) ① "会員"は、個人情報管理画面を通じて、いつでも本人の個人情報を閲覧·修正することができます。 ただし、サービス管理のために必要な実名、IDなどは修正できません。 ② "会員"は、会員登録申請時に記載した事項が変更された場合、オンラインで修正したり、電子メールその他の方法で"会社"に対してその変更事項を知らせなければなりません。 ③ 第2項の変更事項を"会社"に知らせなかったことにより発生した不利益について"会社"は責任を負いません。 第7条 (個人情報保護義務) "会社"は"情報通信網法"等、関係法令が定めるところにより"会員"の個人情報を保護するために努力します。 個人情報の保護及び使用については、関連法及び"会社"の個人情報取扱方針が適用されます。 ただし、"会社"の公式サイト以外のリンクされたサイトでは、"会社"の個人情報取扱方針は適用されません。 第8条 ("会員"の"ID"及び"パスワード"の管理に対する義務) ① 会社は会員に対して約款に定めるところにより、利用者IDを利用者が入力したEメールで付与します。 ② 利用者IDは原則的に変更できず、やむを得ない事由により変更しようとする場合は、当該IDを解約して再加入しなければなりません。 "会員"の"ID"と"パスワード"に関する管理責任は"会員"にあり、これを第三者に利用させてはなりません。 ③ "会社"は、"会員"の"ID"が個人情報流出の恐れがあったり、反社会的または美風良俗に反するか、"会社"および"会社"の運営者と誤認される恐れがある場合、当該"ID"の利用を制限することができます。 ③ "会員"は"ID"及び"パスワード"が盗用されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、これを直ちに"会社"に通知し、"会社"の案内に従わなければなりません。 ④ 第3項の場合、当該"会員"が"会社"にその事実を通知しなかったり、通知した場合でも"会社"の案内に従わなかったりして発生した不利益について"会社"は責任を負いません。 第9条 ("会員"への通知) ① "会社"が"会員"に対する通知を行う場合、本約款に別途規定がない限り、サービス内の電子メールアドレス、電子メールアドレス、等により行うことができます。 ② "会社"は"会員"全体に対する通知の場合、7日以上"会社"の掲示板に掲示することにより、第1項の通知に代えることができます。 第10条 ("会社"の義務) ① "会社"は関連法とこの約款が禁止したり、美風良俗に反する行為をせず、継続的かつ安定的に"サービス"を提供するために最善を尽くして努力します。 ② "会社"は、"会員"が安全に"サービス"を利用できるよう、個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備え、個人情報取扱方針を公示し遵守します。 ③ "会社"はサービス利用と関連して発生する利用者の不満または被害救済要請を適切に処理できるように必要な人材およびシステムを備えています。 ④ "会社"は、サービス利用に関して"会員"から提起された意見や不満が正当であると認める場合には、これを処理しなければなりません。 "会員"が提起した意見や不満事項については、掲示板を活用したり、電子メールなどを通じて"会員"に処理過程および結果を伝えます。 第11条 ("会員"の義務) ① "会員"は、次の行為をしてはなりません。 1. 申請または変更時に虚偽内容の登録 2. 他人の情報盗用 3. "会社"が掲示した情報の変更 4. "会社"が定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示 5. "会社"とその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害 6. "会社"その他第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為 7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報を"サービス"に公開または掲示する行為 8. 会社の同意なしに営利目的で"サービス"を使用する行為 9. その他の不法または不当な行為 ② "会員"は、関係法、本約款の規定、利用案内及び"サービス"と関連して告知した注意事項、"会社"が通知する事項などを遵守しなければならず、その他"会社"の業務に妨害される行為をしてはなりません。 また、会員は連絡先、電子メールアドレスなど利用契約事項が変更された場合、該当手続きを経て、これを会社に直ちに知らせなければなりません。 第12条 ("サービス"の提供等) ① 会社は会員に以下のようなサービスを提供します。 1. 検索サービス(提携病院及びコンテンツ関連) 2. 特典を受けるサービス 3. 相談サービス 4. 掲示板型サービス 5. 関心分野別コンテンツ提供 6. 位置関連サービス 7. スクラップ·サービス 8. その他"会社"が追加開発したり、他社との提携契約等を通じて"会員"に提供する一切のサービス ② 会社は"サービス"を一定範囲に分割し、各範囲ごとに利用可能時間を別途指定することができます。 ただし、このような場合には、その内容を事前にお知らせします。 ③ "サービス"は年中無休、1日24時間提供することを原則としています。 ④ 会社"は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信途絶又は運営上相当の理由がある場合、"サービス"の提供を一時的に中断することができます。 この場合、"会社"は、第9条"会員"に対する通知に定められた方法で"会員"に通知します。 ただし、"会社"が事前に通知できないやむを得ない事由がある場合は、事後に通知することができます。 ⑤ "会社"はサービスの提供に必要な場合、定期点検を実施することができ、定期点検時間はサービス提供画面で告知したとおりです。 第13条 ("サービス"の変更) ① "会社"は、相当の理由がある場合に運営上、技術上の必要に応じて提供している全部または一部の"サービス"を変更することができます。 ② "サービス"の内容、利用方法、利用時間について変更がある場合は、変更理由、変更されるサービスの内容及び提供日などは、その変更前に当該サービスの初期画面に掲示しなければなりません。 ③ "会社"は無料で提供されるサービスの一部または全部を会社の政策および運営の必要上、修正、中断、変更することができ、これに対して関連法に特別な規定がない限り"会員"に別途の補償をしません。 第14条 (情報の提供及び広告の掲載) ① "会社"は"会員"が"サービス"利用中に必要と認められる様々な情報をお知らせや電子メールなどの方法で"会員"に提供することができます。 ただし、"会員"は関連法に基づく取引関連情報および顧客問い合わせなどに対する回答などを除いては、いつでも電子メールに対して受信拒否をすることができます。 ② 第1項の情報を電話及び模写伝送機器により伝送しようとする場合には、"会員"の事前同意を得て伝送します。 ただし、"会員"の取引関連情報、相談、特典サービスによるメール送信及び携帯メール、通話に関する内容は除外されます。 ③ "会社"は、"サービス"の運営に関連して、サービス画面、ホームページ、アプリケーション、電子メールなどに広告を掲載することができます。 広告が掲載された電子メールを受信した"会員"は、受信拒否を"会社"にすることができます。 ④ "利用者(会員、非会員を含む)"は、会社が提供するサービスに関して、掲示物またはその他の情報を変更、修正、制限するなどの措置を取りません。 第15条 ("掲示物"の著作権) ① "会員"が"サービス"内に掲示した"掲示物"の著作権は、当該掲示物の著作者に帰属します。 ② "会員"が"サービス"内に掲示する"掲示物"は検索結果または"サービス"および関連プロモーションなどに露出されることがあり、該当露出のために必要な範囲内では一部修正、複製、編集されて掲示されることがあります。 この場合、会社は著作権法の規定を遵守し、"会員"はいつでもカスタマーセンターまたは"サービス"内の管理機能を通じて該当掲示物に対して削除、検索結果除外、非公開などの措置を取ることができます。 ③ "会社"は第2項以外の方法で"会員"の"掲示物"を利用しようとする場合には、電話、ファックス、電子メールなどを通じて事前に"会員"の同意を得なければなりません。 第16条 ("掲示物"の管理) ① "会員"の"掲示物"が"情報通信網法"および"著作権法"など関連法に違反する内容を含む場合、権利者は関連法が定めた手続きに従い、該当"掲示物"の掲示中断および削除などを要請することができ、"会社"は関連法に従って措置を取らなければなりません。 ② "会社"は、前項に基づく権利者の要請がない場合でも、以下の規定のように権利侵害が認められる事由があったり、その他の会社の政策及び関連法に違反する場合には、関連法に基づき、当該"掲示物"に対して臨時措置などをとることができます。 – 他の会員または第三者に激しい侮辱を与えたり、名誉を傷つける内容の場合 – 公共秩序及び美風良俗に違反する内容を流布し、又はリンクさせる場合 – 不法コピーまたはハッキングを助長する内容の場合 – 営利を目的とする広告の場合 – 犯罪と結びつくと客観的に認められる内容の場合 – 他の利用者または第三者の著作権などその他の権利を侵害する内容の場合 – 私的な政治的判断や宗教的見解の内容で、会社がサービスの性格に合わないと判断した場合 – 他人の健康を脅かす検証されていない虚偽情報と判断された場合 – 教育人及び国内教育機関間の比較広告の性格と判断される場合 – 医療関係者及び国内医療機関間の比較広告の性格と判断される場合 – 許可されていない医療行為または医療行為のための宣伝として掲示物を掲載する場合 – 会社が規定した掲示物の原則に反したり、掲示板の性格に合わない場合 – その他の関係法令に違反すると判断される場合 ③ 本条に基づく詳細手続きは、"情報通信網法"および"著作権法"が規定した範囲内で"会社"が定めた"掲示中断要請サービス"に従います。 第17条 (権利の帰属) ① "サービス"に対する著作権及び知的財産権は"会社"に帰属します。 但し、"会員"の"掲示物"及び提携契約により提供された著作物等は除きます。 ② "会社"はサービスに関して"会員"に"会社"が定めた利用条件に従ってアカウント、"ID"、コンテンツなどを利用できる利用権のみを付与し、"会員"はこれを譲渡、販売、担保提供などの処分行為をすることができません。 第18条 (契約解除、解約など) ① "会員"はいつでもサービス初期画面のカスタマーセンターまたはマイ情報管理メニューなどを通じて利用契約解約申請ができ、"会社"は関連法などが定めるところによりこれを直ちに処理しなければなりません。 ② "会員"が契約を解約する場合、関連法及び個人情報取扱方針に従って"会社"が会員情報を保有する場合を除き、解約後すぐに"会員"のすべてのデータは消滅します。 第19条 (損害賠償) ① 会社と利用者は、サービス利用に関して故意または過失により相手に損害を与えた場合には、これを賠償しなければなりません。 ② 但し、会社は無料で提供するサービスの利用に関して、個人情報保護政策で定める内容に違反しない限り、いかなる損害も責任を負いません。 第20条 (利用制限など) ① "会社"は、"会員"が本約款の義務に違反したり、"サービス"の正常な運営を妨害した場合、警告、一時停止、永久利用停止などで"サービス"の利用を段階的に制限することができます。 ② "会社"は前項にもかかわらず、"住民登録法"に違反した名義盗用及び決済盗用、"著作権法"及び"コンピュータプログラム保護法"に違反した不法プログラムの提供及び運営妨害、"情報通信網法"に違反した不法通信及びハッキング、悪性プログラムの配布、接続権限超過行為などのように関連法に違反した場合には、直ちに永久利用停止をすることができます。 本項による永久利用停止時、"サービス"利用を通じて獲得した特典などもすべて消滅し、"会社"はこれに対して別途補償しません。 ③ "会社"は、"会員"が3ヶ月以上ログインしない場合、会員情報の保護及び運営の効率性のために利用を制限することができます。 ④ "会社"は本条の利用制限の範囲内で、制限の条件及び詳細内容は利用制限政策及び個別サービス上の運営政策で定めるところによります。 ⑤ 本条に基づき、"サービス"の利用を制限し、又は契約を解約する場合には、"会社"は、第9条"会員"に対する通知に従って通知します。 ⑥ "会員"は、本条に基づく利用制限等について、"会社"が定めた手続に従い、異議の申立てをすることができます。 その際、異議が正当であると"会社"が認めた場合、"会社"は直ちに"サービス"の利用を再開します。 第21条 (責任制限) ① "会社"は天災地変またはこれに準ずる不可抗力により"サービス"を提供できない場合には"サービス"提供に関する責任が免除されます。 ② "会社"は"会員"の責に帰すべき事由による"サービス"利用の障害に対しては責任を負いません。 ③ "会社"は"会員"が"サービス"と関連して掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容に関しては責任を負いません。 ④ "会社"は"会員"間または"会員"と第三者相互間で"サービス"を媒介として取引等を行った場合には責任が免除されます。 ⑤ "会社"は、無料で提供されるサービスの利用に関して、関連法に特別な規定がない限り、責任を負いません。 第22条 (準拠法及び裁判管轄) ① "会社"と"会員"の間で提起された訴訟は、大韓民国法を準拠法とします。 ② "会社"と"会員"間で発生した紛争に関する訴訟は、提訴当時の"会員"の住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 但し、提訴当時、"会員"の住所または居所が明確でない場合の管轄裁判所は民事訴訟法により定めます。 付則 1. この約款は 2024年6月1日から適用されます。 2. 会社は約款を変更する場合、会員がその変更可否、変更された事項の施行時期と変更された内容をいつでも簡単に分かるように持続的に"サービス"を通じて公開します。 この場合に変更された内容は、変更前と後を比較して公開します。